YAMATO COOP 大和協同組合

技能実習生の受入について

外国人技能実習生制度の概要

技能実習生制度の概要

制度目的
技能実習制度は、簡単に言うと技術移転です。つまり、日本で培われてきた先進な技術、技能又は知識を発展途上国への移転を主な目的として、創設された制度です。
技能実習の区分及び実習期間

※技能実習3号は2017年11月1日より施行され、そして優良性が認められる監理団体及び実習実施者に限ります。原則技能実習1号から技能実習2号への変更は、転職が認められませんが技能実習2号から技能実習3号への変更は、転職が認められます。

受入可能な職種

令和2年2月25日時点では

技能実習2号移行対象職種 82職種 146作業
技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業

一部職種・作業については3号に移行することが出来かねます。
下記リンクにて、最新の情報をご確認ができます。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

2019年4月1日より施行された特定技能制度との違い

制度目的
特定技能は日本国内人手不足を解消するため、新たな外国人材の受入制度です。
特定技能制度の施行により、企業が一定な技能を身について、ある程度の日常会話ができる外国人材の受入れが可能となりました。
特定技能の区分と期間

令和2年5月1日時点では、特定技能1号から特定技能2号への変更は、建設業と造船舶用工業に限ります。
上記期間内、基本的に転職が認められます。

受入可能分野(14分野)
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業
6.建設 7.造船・舶用工業 8.自動車整備 9.航空 10.宿泊
11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業

特定技能1号の場合、14分野で受入れ可能ですが、2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可能です。

技能実習制度+特定技能制度の活用例

技能実習1号(1年間)+技能実習2号(2年間)+特定技能1号(5年間)
最長計8年間日本に滞在可能です。
技能実習1号(1年間)+技能実習2号(2年間)+技能実習3号(2年間)+特定技能1号(5年間)
最長計10年間日本に滞在可能です。

※業種により、上記の最長期間で日本に滞在できないこともあります。