技能実習生の受入について

※技能実習3号は2017年11月1日より施行され、そして優良性が認められる監理団体及び実習実施者に限ります。原則技能実習1号から技能実習2号への変更は、転職が認められませんが技能実習2号から技能実習3号への変更は、転職が認められます。
令和2年2月25日時点では
| 技能実習2号移行対象職種 | 82職種 | 146作業 |
|---|---|---|
| 技能実習3号移行対象職種 | 74職種 | 130作業 |
一部職種・作業については3号に移行することが出来かねます。
下記リンクにて、最新の情報をご確認ができます。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

令和2年5月1日時点では、特定技能1号から特定技能2号への変更は、建設業と造船舶用工業に限ります。
上記期間内、基本的に転職が認められます。
| 1.介護 | 2.ビルクリーニング | 3.素形材産業 | 4.産業機械製造業 | 5.電気・電子情報関連産業 |
| 6.建設 | 7.造船・舶用工業 | 8.自動車整備 | 9.航空 | 10.宿泊 |
| 11.農業 | 12.漁業 | 13.飲食料品製造業 | 14.外食業 |
特定技能1号の場合、14分野で受入れ可能ですが、2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可能です。
※業種により、上記の最長期間で日本に滞在できないこともあります。